司法書士の仕事
司法書士は、「街の法律家」として、日常の生活から発生するさまざまなトラブルに対し相談に乗っている身近な法律パートナーです。平成15年4月から簡易裁判所における訴訟等の代理権が認められ、代理人として法廷に立つなど新たなフィールドも広がっております。
司法書士のおもな仕事は、「登記・供託」手続の代理、「成年後見業務」、「裁判事務」などですが、現実には、その各業務について様々な相談に乗ったり、助言を行ったりしています。
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登記・供託に関する手続きの代理
・ 法務局・地方法務局・裁判所・検察庁に提出する書類の作成
・ 成年後見に関する業務
痴呆や知的障害などにより、契約内容の判断能力や理解能力が不十分な状態にある方々の権利を守り法的なサポートを行います。ご自分で財産管理をすることが困難な方の財産管理や、後見申立手続きの相談をお受けしています。また、将来、自分の判断能力が衰えた場合に備える任意後見契約等の相談をお受けしております。
司法書士は相続などの日常の業務の中で高齢者や障害者の財産に深いかかわりを持ってきたことから、成年後見制度創設の必要性を実感し、平成11年12月には社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、全国50の単位司法書士会ごとに支部を設置して、成年後見業務に速やかに対応できるようサポート体制を整えています。
・ 裁判事務
貸し金や滞納家賃の取立て、交通事故等の損害賠償の請求、貸家の立ち退き請求等の裁判所に対する訴えや申し立てをする場合または訴状を受け取った場合に、裁判所に提出する書類の作成やアドバイスを行っております。特に本人が直接裁判所に出向き訴訟手続きを行う本人訴訟を強力にバックアップしております。
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簡易裁判所での訴訟代理
認定司法書士については、簡易裁判所における訴訟等の手続きについて代理できるようになりました。訴訟物の価格が、140万円以内の訴訟、支払催促、調停、和解等がその対象範囲になります。
司法書士が、当事者の代理人となって裁判所に出向き、法廷において弁論を行ったり、証拠調べ(証人尋問)や和解、仮差押、仮処分などを含めた様々な裁判上の手続を行います。(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する手続は除かれます)。
<認定司法書士>
司法書士法の改正により、所定の研修(特別研修)を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。
裁判外での和解の代理や相談
当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。また、紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
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民事紛争の相談および和解の代理(簡易裁判所管轄)
貸し金や滞納家賃の取立て、交通事故等の損害賠償の請求、貸家の立ち退き請求等の裁判所に対する訴えや申し立てをする場合または訴状を受け取った場合に、裁判所に提出する書類の作成やアドバイスを行っております。特に本人が直接裁判所に出向き訴訟手続きを行う本人訴訟を強力にバックアップしております。
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相続、遺言など上記に関する法律相談
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